1️⃣ 損益通算の原則
株式(上場株式等)
- 上場株式の譲渡益は 「申告分離課税」 で、税率は概ね 所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%(合計約20.315%)
- 同じ株式取引内での損益通算は可能(例:A株の利益+B株の損失)
- 損失の 3年間繰越控除 が可能(条件あり:確定申告していること、株式譲渡所得があること)
ビットコイン(暗号資産)
- 利益は 雑所得 として扱われ、総合課税(給与などの他所得と合算される)
- 損失は翌年に繰り越せない
- 株式やFX等とは損益通算不可
2️⃣ 株の利益 1,000万円、ビットコイン損失 1,000万円の場合
- 株の利益:1,000万円(申告分離課税)
- ビットコインの損失:1,000万円(雑所得)
ポイント
- 株の利益は株式の損失としか通算できない → ビットコインの損失は通算できない
- ビットコイン損失は翌年以降に控除できない → この1,000万円は 実質的に損失として扱われるが税務上控除不可
- よって、確定申告でできる処理は以下の通り:
3️⃣ 確定申告の処理例
株の利益
- 申告分離課税として申告
- 株の損失がある場合は、同年の株の利益と通算可能
- 来年以降も損失の繰越控除を利用できる場合は申告しておく
ビットコイン損失
- 所得がないため税金の控除対象にはならない
- 確定申告で「雑所得0円」として申告する必要は基本的になし
- ※雑所得が他にプラスになっている場合、その年の合算で税額計算される
4️⃣ まとめ(このケース)
資産 | 利益/損失 | 損益通算 | 繰越控除 |
---|---|---|---|
株 | +1,000万円 | 株の損失と通算可 | 最大3年(条件あり) |
ビットコイン | −1,000万円 | 株と通算不可 | 繰越不可 |
結論
- 株での利益1,000万円は通常通り申告・納税
- ビットコイン損失1,000万円は税務上控除不可 → 損益通算できない
- つまり、税金計算では 株1,000万円に対して約20%課税される
💡 注意点
- ビットコイン損失を株式利益と相殺できると勘違いしやすいが、税制上は別の所得区分なので通算不可
- FX(先物取引)は雑所得に含まれる場合があり、区分によっては通算可能だがビットコインは対象外
- 将来の税制変更で扱いが変わる可能性があるので、最新情報を確認することが大切
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