金を現物で買った場合(地金・コインなど):金を証券で買った場合(ETF・投資信託)

利益が出た場合

金を「現物」で持つ場合と「証券(ETFや投資信託)」で持つ場合では、利益が出たとき・損が出たときの扱い(税金・損益通算可否)がまったく違うので整理してみます。


1. 金を現物で買った場合(地金・コインなど)

利益が出た場合

  • 課税区分:譲渡所得(原則)。
  • 短期(5年以内の保有) → 他の所得と合算して 総合課税
  • 長期(5年超保有) → 所得金額を 1/2にできる特例あり(長期譲渡所得)。
  • 税率:累進課税(最大55%)
    • 例)年収高い人は課税が重くなる。
  • 申告不要の場合
    • 売却額が50万円以下/年間の利益が一定以下などの場合は非課税になるケースもある。

損が出た場合

  • 損益通算不可
    • 他の株や給与などの所得と相殺できない。
    • 金現物の損失は「なかったこと」扱い。

2. 金を証券で買った場合(ETF・投資信託)

利益が出た場合

  • 課税区分:株式や投資信託と同じ「申告分離課税」
  • 税率:一律 20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)
  • NISA口座を使えば、一定額まで非課税で投資できる。

損が出た場合

  • 損益通算可能
    • 他の株・投資信託の利益と相殺できる。
    • さらに損失を3年間繰り越し控除可能(確定申告が必要)。

3. 税金の違いまとめ

項目金現物(地金・コイン)金証券(ETF・投資信託)
利益の課税譲渡所得(総合課税)
※保有5年超なら1/2特例あり
申告分離課税(20.315%)
税率所得に応じて5%〜55%一律20.315%
損益通算不可(損は切り捨て)可能(株・投信と合算OK)
損失繰越不可3年間可能
NISA利用不可可能(非課税)

まとめると

  • 現物は「非常時の資産」としての安心感があるが、売却益の税金は重く、損失も活かせない。
  • 証券は「投資商品」としての効率性が高く、税制面でも有利。

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