医療ミスや事故、災害などで 保険契約に基づいて請求できること は、契約内容によって異なります

>>>一般的には以下のような手続き・請求が可能です。


🛡 保険契約者が保険会社に対してできること


1. 保険会社への請求対象

(1) 医療保険・傷害保険の場合

請求対象内容
医療費補償入院費・手術費・通院費用
手術給付金手術の種類・契約内容に応じて定額給付
入院給付金入院日数に応じて定額給付
通院給付金契約で定められた日額で給付
障害給付金医療ミスや事故による後遺障害の補償
死亡保険金契約者や被保険者が死亡した場合
特約給付がん特約、感染症特約など契約による特別給付

(2) 火災保険・家財保険の場合

請求対象内容
建物損害補償火災・水害・落雷・破損など
家財損害補償家具・家電・衣類・現金など(契約上の上限あり)
現金・通帳・証券補償保険契約により一部補償可能
一時避難費用仮住まい費用補助、ホテル代など
休業補償(事業用)事業を休止した場合の損失補償

(3) 自動車保険の場合

請求対象内容
人身傷害補償事故で怪我した場合の医療費・休業損害・慰謝料
搭乗者傷害同乗者の医療費や慰謝料補償
車両損害車両の修理費・時価額補償
対物賠償他人の物を破損した場合の補償
弁護士費用特約交渉や訴訟費用を補償

2. 保険会社に対してできる手続き・対応

  1. 保険金請求
    • 保険事故発生後、契約者が保険会社に請求書を提出
    • 必要書類:
      • 保険証券・契約書
      • 診断書・領収書・事故報告書(医療事故や自動車事故の場合)
      • 罹災証明書(火災や災害の場合)
      • 写真・証拠資料(事故状況や損害の証明)
  2. 給付金・保険金の支払い請求
    • 契約内容に応じた給付金・保険金の支払い請求
    • 例:入院給付金、障害給付金、建物修理費補償など
  3. 調査・鑑定依頼の協力
    • 保険会社は必要に応じて現地調査・医師鑑定・損害鑑定を実施
    • 契約者は調査協力する義務があるが、資料提出でスムーズに進められる
  4. 保険金の上乗せ請求や特約利用
    • 特約がある場合は追加請求可能(例:入院特約、弁護士費用特約、家財現金特約)
  5. 紛争時の調停・ADR利用
    • 保険会社との給付額や支払い条件で争いがある場合、
      金融ADR(裁判外紛争解決)や保険紛争審査会を利用可能

3. 注意点

  • 保険契約内容が最優先
    • 保険金の請求範囲・上限額・免責事項は契約書に記載
  • 時効に注意
    • 保険金請求権は原則 事故発生から3年以内(保険法第59条)
  • 証拠の保存が必須
    • 医療事故:診療記録・診断書・領収書
    • 火災・災害:罹災証明書・写真・見積書
    • 自動車事故:事故証明書・修理見積書・診断書
  • 保険会社とのやり取りは文書で残す
    • 電話連絡だけでなく、メール・書面で記録しておく

💡 まとめ

  1. 保険事故発生後は速やかに保険会社に連絡
  2. 必要書類を揃えて 保険金請求
  3. 調査・鑑定に協力
  4. 特約や追加給付の権利があれば請求
  5. 支払いに不満があれば 金融ADR・紛争審査会 を利用

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